【EcoTopics】プラスチック資源循環促進法の施行に伴う製品プラスチックの回収に向けて
令和4年4月1日に施行されたプラスチック資源循環促進法の施行に伴い、市区町村においてもプラスチック製容器包装廃棄物(以下、「容器包装プラ」という。)以外のプラスチック使用製品廃棄物(以下、「製品プラ」という。)の再商品化が可能となりました。
市区町村におけるプラスチック使用製品廃棄物の再商品化の方法は、以下、2つのルートに分かれます。
①容器包装リサイクル法に規定する指定法人(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)に委託する方法
②国から再商品化計画の認定を受け、再商品化実施者と連携して再商品化を行う方法
出典:「プラスチック資源循環HP」(環境省)市区町村によるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化
なお、ペットボトルについては、①②ともにこれまで同様、別回収となります。また、費用についても、①②ともに、製品プラは市区町村が負担、容器包装プラは日本容器包装リサイクル協会が負担となります。
今回は、これらの再商品化方法の概要を紹介します。
①容器包装リサイクル法に規定する指定法人(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)に委託する方法
これまでの容器包装プラの回収・委託と同じルートで、製品プラの再商品化の委託が可能です。令和5年度から委託が可能となります。
【製品プラの回収に伴うポイント】
*回収できるプラスチックは規定に基づくものに限る
「分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令」、「プラスチック使用製品廃棄物の分別収集の手引き(令和4年1月19日 環境省)」に指定されるプラスチックに限定。
*製品プラと容器包装プラを合わせてベール化して再商品化委託が可能
分別収集時にリサイクルプラスチックとして一括収集が可能。ただし、費用負担先が異なるため、製品プラと容器包装プラの比率の把握が必要。
【製品プラの再商品化委託に伴い市区町村が実施すべき事項】
- プラスチック使用製品廃棄物の分別基準の策定
- 分別収集方法の見直し、住民・事業者への周知
- 分別収集物の組成調査(製品プラと容器包装プラの比率の把握)
※一部地域のみ調査でも可。
予定及び申込量の把握ができ、本申込時に記載があれば、年度途中に容器包装プラに製品プラを加えることもできますが、必ず引き渡す必要があります。一部地域で試験運用を行い、品質調査(比率の把握)をしたうえで、その比率をベースに全域分を委託ということも考えられます。全地域一括で委託しなければいけないということでもないため、10t車に最大量積載できる量の確保ができれば試験運用時から委託も可能と考えられます。
参考:「令和5年度向け「プラスチック資源循環促進法(第32条)に関する市町村等向け説明会(オンライン)質疑概要」、(日本容器包装リサイクル協会)プラスチック資源循環促進法の施行について
②国から再商品化計画の認定を受け、再商品化実施者と連携して再商品化を行う方法
ペットボトルを除き、容器包装プラ、製品プラに関わらず、プラスチック全般の再商品化が可能です。廃棄物処理法の特例が適応され、業許可無しで認定再商品化計画に基づく再商品化が可能です。(廃棄物処理施設については、許可が必要なものがあるため要注意。)認定を受けた場合は、認定証が公布されます。
【製品プラの回収に伴うポイント】
*回収できるプラスチックは限定されない
ただし、「プラスチック使用製品廃棄物の分別収集の手引き(令和4年1月19日 環境省)」のなかの、「2.分別収集物に含めてはいけないもの」に示されるものは、回収対象外とする。
(ペットボトル、使用済小型電子機器、リチウムイオン蓄電池、その他火災を生じるおそれのあるもの、感染性廃棄物、刃物、教科プラスチック、繊維合成ゴム等の複数素材が使用されているもの など)
*対象ごとに委託先の変更が可能
容器包装プラは引き続き指定法人に委託し、製品プラのみ認定を受けることも可能。
プラスチック廃棄物の原材料リサイクルやケミカルリサイクルに特化した再商品化実施者への委託が可能。
委託先は、法施行令第11条の委託基準に従うことに加え、『大阪ブルー・オーシャン・ビジョン』、『2050年カーボンニュートラルの実現』に資するよう委託先を選定することが望まれる。
【再商品化委託に伴い市区町村が実施すべき事項】
- 再商品化計画の作成(委託は不可)
- 分別収集方法の見直し、住民・事業者への周知
- 分別収集物の品質調査(製品プラと容器包装プラの比率の把握)※容器包装プラが含まれる場合
- 年1回の現地確認、違反時の報告
- 再商品化製品の品質検査(全ての種類からのサンプリング)
- 再商品化事業者の操業管理
- 再商品化製品利用状況の確認
- 主務大臣への年1回の報告
【順守すべき法令】
「プラスチック資源循環促進法」
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令」
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則」
「分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令」
資料:「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に係る再商品化計画の認定申請の手引き」
製品プラスチックの再商品化は、ごみ減量と循環型社会形成、温室効果ガス排出量の削減、海洋プラスチックごみ問題など多様な環境課題への対応に資するものです。また、プラスチック製品を扱う事業者においても、環境配慮型設計への転換が進むと考えられます。法の施行に伴い、市区町村においては何らかの手法で製品プラスチックの再資源化を促進していくことが求められています。①の手法など早期に着手できるものについては早々に着手し、②の手法など検討に時間を要するものは連携すべき事業者等と協議をすすめながら、取組を進めていくことが必要となっています。
(令和4年9月 公共コンサルティング部 緒方)
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